小矢部市企業協会規約
第1章 総 則
(名称)
第1条 この会は小矢部市企業協会(以下「本会」という)と 称する。
(事務所の所在地)
第2条 本会の、事務所を小矢部市内に置く。
(目的)
第3条 本会は小矢部市における事業所の総合的な改善発展ならびに経営者、従業員相互の親睦及び福利厚生を図り、もって地域産業の振興に寄付することを目的とする。
第2章 事 業
(事業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)企業経営の合理化に関する調査研究
(2)情報の交換並びに研修、懇談会及び講習会の開催等会員相互の啓 発に関する事項
(3)地域の発展に協力し、諸機関皮び関係団体との連絡提携
(4)経営者、従業員相互の親睦ならびに福利厚生に関する事項
(5)会としての意見を公表し、これを行政庁等に具申し、または建議すること。
(6)前各号に定めるものの他、本会の目的達成に必要な事項
第3章 会 員
(会員の資格)
第5条 本会は、小矢部市に事業所を営む者をもって会員とする。
(加入)
第6条本会に入会する場合は、所定の手続きにより加入することができる。
2前項の加入の諾否は役員会において決定する。
(会費)
第7条会員は毎事業年度所定の納期までに会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、第5条の規定による会員資格を喪失し、または解散した場合は退会する。
第4章 役 員
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若千名
(3)理事 若千名
(4)監事 2名
(役員の職務)
第10条 会長は本会を代表し、本会の業務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
3.理事は、会長、副会長とともに理事会を組織し、重要な会務を審議決定する。
4.監事は、業務および会計の状況を監査し、その監査結果を総会に報告する。
(役員の選任)
第11条 役員は総会において選任する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とする。
2、役員は再任されることができる。
3.任期の満了または辞任によって退任した役員は、後継者が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
4.補欠で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5章 顧問・相談役
(顧問・相談役)
第13条 本会に顧問・相談役を置くことができる。
2.顧問・相談役は、本会の目的達成のために必要な者のうちから会長が役員会の承認を得て委嘱する。
3.顧問・相談役は役員会に出席し意見を述べることができる。
第6章 事務局
(事務局)
第14条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2.事務局に職員若干名を置く。
第7章 会 議
(会議)
第15条 会議は総会及び役員会の2種とし、会長が召集する。
2.会長が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。ただし、役員会の同意を得なければならない。
(総会の決議事項)
第16条 次に掲げる事項は.、総会に付議しなければならない。
(1)規約の変更
(2)収支予算及び事業計画
(3)収支決算及び事業報告
(4)会費賦課徴収方法に。ついて
(5)その他本会の運営に関し重要な事項
(総会の議事等)
第17条 総会は、会員総数の2分のi以上の出席がなければ議事を開き議決をすることができない。
2.総会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3.総会の議長は会長があたる。
(役員会)
第18条 役員会は会長、副会長、理事及び監事の全員をもって組織する。
2.役員会の議長は会長があたる。
第8章 部会・委員会
(部会)
第19条 本会に、会員が営んでいる主要な事業の種類ごとに、それぞれの事業の適切な運営のため部会を置くことができる。
2.部会は、本会の会員によって構成する。
(委員会)
第20条 本会にその目的達成に必要な重要事項を調査研究するため役員会の議決を経て委員会を置くことができる。
2.委員会の設置に関することがらについては別に定める。
第9章 会 計
(事業年度)
第21条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わるものとする。
(経費)
第22条 本会の経費は会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
第10章 雑 則
(雑則)
第23条 この規約に定めるものの他必要な事項については、役員会の議を経て会長が別に定める・ことができる。
付則
1.この規約は本会の設立の日から実施する。
2.設立当初の役員任期は、第12条の規程にかかわらず総会の日より平成15年度の総会の日までとする。