小矢部市企業協会委員会規程
(目 的)
第1条 小矢部市企業協会規約第19条の規定に基づき、次の各号に掲げる委員会を置く。
(1)総務委員会
(2)経営・情報委員会
(3)事業委員会
(4)労務・安全委員会
2.役員会において必要と認める場合は、特別委員会を置くことができる。
(業 務)
第2条 委員会は役員会において委託された事項について協議、運営実施する。
1.総務委員会
本会の事業を立案し、その運営、並びに各委員会の調整連絡にあたると共に会員相互の交流を深め組織の活性化を図る。
(1)本会の運営(事業計画及び実施)に関すること。
(2)会員の意見収集及び会員増強に関すること。
(3)他団体との交流に関すること。
(4)関連機関への建議陳情(政策提言)に関すること。
(5)優良産業人表彰に関すること。
(6)特殊案件についての協議及び他の委員会に属さない事項。
2.事業委員会
健全な労使関係を図り、人材育成に努め、各種研究・研修、親睦事業を行なう。
(1)従業員親睦ソフトボール大会開催に関すること。
(2)従業員親睦ビーチボール大会開催に関すること。
(3)会員ゴルフ大会開催に関すること。
(4)その他地域関係イベント等に関すること。
3.経営・情報委員会
企業経営の合理化及び調査や産業技術革新と情報化社会に対応する各種研究、研修を行なう。
(1)新技術・新情報の紹介に関すること。
(2)時事・経済・技術講演会開催に関すること。
(3)経営分析、企業会計制度等の研修会に関すること。
(4)インターネット等を含む企業の情報化に関すること。
4.労務・安全委員会
高齢化が進むなか、健全な労働環境の整備と労働安全衛生の向上に努め、職業生涯を通じて健康で安心して働ける職場づくりに努める。
(1)労務・賃金問題等講演会開催に関すること。
(2)労働安全衛生物品の斡旋頒布に関すること。
(3)従業員検診・生活習慣病検診に関すること。
(4)労働基準監督署等労働行政との連携に関すること。
(5)労働基準協会との連携に関すること。
(6)労働環境に関する事業の推進に関すること。
(委員及び任期)
第3条 正副会長、理事・監事はいずれかの委員会に所属するものとし、役員会の協議を経て会長が、これを推薦する。
2.委員の任期は2年間とし本会の役員任期に準ずるものとする。
(委員長・副委員長及び書記)
第4条 委員会に、委員長1名、副委員長1名、及び書記1名を置く。
2.委員長は委員会において互選する。
3.副委員長及び書記は委員会の同意を得て委員長が指名する。
(召 集)
第5条 委員会は委員長が招集する。
2.委員会の運営は、委員長がこれを統括する。
(会長の委員会への出席)
第6条 会長は委員会に出席し、意見を述べることができる。
附 則
この規程は公布の日から施行する